会 則1999年11月21日 2005年4月26日改訂
第1章 総則
- 名 称
- 第1条
- 本会は日本臨床歯科学会熊本支部と称する。
- 目 的
- 第2条
- 本会は臨床歯科医学の基礎と医学の向上並びに医療人としての人格形成に努力し、国民の健康管理に顎口腔系を通じて寄与する事を目的とする。
- 事務局
- 第3条
- 本会の事務局は有限会社アワデント内に置く。
第2章 会員、会費
- 会 員
- 第4条
- 本会の会員は本会の目的に賛同する会員会員をもって構成する。 会員は定められた会費を納めた医療従事者とする。
- 入 会
- 第6条
- 本会に入会を希望するものは、会員の責任ある推薦の上、理事会の承認をもって決定する。 また、所定の入会申込書に必要事項を記入し、その年度の会費を添えて本会事務局に提出しなければな らない。
- 入会金
および
年会費 - 第7条
- 1. 年会費及び入会金は毎年度に理事会で決定し、総会の承認の上決定、通知するものとする。
2. 年会費は定められた期限までに一括納入するものとし、原則として返金はしないものとする。
3. 年会費は新年度の最初月の末日までに完納するものとする。
4. S.J.C.D.インターナショナルには年間1人あたり3,000円を会費の中から納めるものとする。
- 異 動
- 第8条
- 会員で転居その他を生じた場合には速やかに事務局にその旨伝えなければならない。
- 退 会
- 第9条
- 1退会を希望する会員は会長に退会を届けねばならない。会長に届出なく年会費を1年以上滞納した ものは退会したとみなす。
- 除 名
- 第10条
- 会員で本会の名誉を著しく毀損する行為があった場合は、理事会の決議により除名することが出来る
1. 本会の体面を傷つけた場合、並びに会の趣旨に反する行為のあった場合。
2. 会費納入の義務など、会員の義務を履行していない場合。
3. その他会員としての適性を欠いていると認められた場合。
- 会費等の不返還
- 第11条
- 本会を退会もしくは除名され、または会員としての身分を失った者に対し、すでに納入済の会費、入会 金等の金品は返還しない。
第3章 役員、顧問および相談役
- 役 員
- 第12条
- 1. 本会の理事および監事は会員の中より選出し、総会の決議で決定する。
2. 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 理事 若干名 監事 1名 顧問 若干名 最高顧問 1名
- 役員の
職務 - 第13条
- 1. 理事は理事会の決議を持って会長を選任する。
2. 会長は本会を代表し会務を総括する。
3. 会長は必要に応じ副会長、事務、会計を指名することが出来る。
4. 理事会は必要に応じ顧問及び最高顧問を委託する事が出来る。
5. 副会長は会長を補佐し、会長が職務履行が不可能な場合その職務を代行する。
6. 理事は会員の中から選出し、会運営の実務を担当する。心、技、共に優れた者を選び出すように心掛ける。
7. 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
8. 会長および監事はいつでも会計の帳簿および書類の提出を求め理事会に対して会計に関する報告を求めることが出来る。
9. 会長および監事はその職務を行うために特に必要があるときは本会の業務および財産の状況を調査することができる。
- 任 期
- 第14条
- 1. 役員の任期は2年とする。ただし、重任、再任をさまたげない。
2. 任期途中で選任された役員の任期は現役役員の任期の満了するときまでとする。
3. 現役役員は任期満了の場合においても、後任者の就任するまでのその職務を履行しなければならない。
第4章 会議
- 会議の種類
- 第15条
- 会議は総会及び理事会とし、定例会および臨時で行う。
- 構 成
- 第16条
- 1. 総会は会員を持って構成する。
2. 理事会は理事をもって構成する。
- 招 集
- 第17条
- 1. 定時総会は会長が年1回招集し、会務の報告、その他の議事を行う。
2. 臨時総会は会長が必要と認めたときまたは会員の5分の1以上もしくは副会長が会議の目的たる事項を示して会長に請求があった場合 は1ヶ月以内に会長が招集する。
3. 会長が必要と認めたとき、または理事の1/3以上もしくは副会長から会議の目的たる事項を示して会長に請求があった場合は1ヶ月以 内に会長が招集する。
- 議 長
- 第18条
- 総会および理事会の議長は会員より選出される。
第5章 管理
- 会則その他書類の備付け
- 第19条
- 会長は会則諸規定、議事録を本会事務局に備えておかなければならない。
第6章 活動
- 事 業
- 第20条
- 本会は目的を達成するため次の活動を行う。
1. 例会、講演会、セミナー、コースの開催
2. 出版その他の刊行
3. 現代歯科医学に関する調査研究
4. その他、目的を達成するために必要な活動
- 第21条
- 本会の事業年度は4月1日より毎翌年3月31日に終わる。
第7章 資産および会計
- 資産および経費の支出
- 第22条
- 本会の資産は入会金、会費、寄付金、補助金その他の収入を持って構成し、経費は資産を持って支弁する。
- 資産の管理
- 第23条
- 本会の資産は会長が管理し、その方法は理事会の決議により定める。
- 会計年度
- 第24条
- 本会の会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
- 付 則
- 第25条
- 1. 理事会は必要に応じ本会則を見直すことができる。
2. この会則を改正する場合は、理事会の決議を経て総会の承認を必要とする。
3. この会則は平成11年11月21日より施行する。
4. 平成17年4月1日に一部改正して施行した。
ビジターは事前に会長の承認を受けた上で、1回に限り無料で例会に参加することができる。
2013年1月8日
以上
会員募集・お問い合わせはこちら
事務局:粟津貴昭 (有)アワデント内